モド
                     
   
  【重大な過失または過失となりうる場合】
   
   
  ■本人の重大な過失となりうる場合
     本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に  
    著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです    
       
     (1) 本人が他人に暗証を知らせた場合          
     (2) 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合      
     (3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合      
     (4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反がある  
       と認められる場合            
       
      (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業  
        務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが  
        個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカード  
        を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。    
       
                     
  ■本人の過失となりうる場合
    本人の過失となりうる場合の事例は、以下のT・U・Vのとおり。    
       
    T.次の@またはAに該当する場合
       
       @ 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更  
        するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわら  
        ず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車な  
        どのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの  
        暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともにタズサ行・  
        保管していた場合      
       A 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キ  
        ッシュカードとともに携行・保管していた場合        
       
    U.Tのほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する
       場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
     @ 暗証の管理    
        ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番  
         号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行わ  
         れたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務  
         先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合    
        イ. 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引  
         以外で使用する暗証としても使用していた場合      
       
     A キャッシュカードの管理    
        ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目に  
          つきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に  
          おいた場合      
        イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュ  
          カードを容易に他人に奪われる状況においた場合      
       
       
    V.その他、T・Uの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合